![]()
会則
全国高等学校国際教育研究協議会会則(略称 全国際教)(旧 全国高等学校海外教育研究協議会)昭和45年10月13日 昭和46年5月28日改正
昭和49年5月30日改正 昭和51年6月 3日改正
昭和53年5月25日改正 昭和58年5月26日改正
昭和60年3月30日改正
第1章 名称および所在地
第1条 本会は、全国高等学校国際教育研究協議会と称し、事務局を会長の指定するところに置く。
第2章 目的および事業
本会は、高等学校において、国際理解と国際協調の精神を涵養し国際社会の中で積極的に
行動できる有為な人材の育成を目指 す国際教育の研究と実践の推進を図ることを目的とする。
第3条 本会は、その目的達成のための次の事業を行う。
1.各教科科目および特別活動等全ての教育活動のなかでの指導と実践。
2.国際教育に関する教師の実践研究と研修。
3.国際教育に関する諸行事の実践。
4.海外事情の調査研究および資料の収集。
5.調査研究報告等の印刷物発行。
6.関係官庁および諸団体との提携。
7.その他目的達成についての必要な事項。
第3章 会 員
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.正会員 各都道府県高等学校国際教育研究協議会
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同するもの。
第4章 役員および職員等
第5条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会長 3 名
3.理 事 若干名
4.常務理事 若干名
5.監 事 3 名
第6条 役員の選出は次のとおりとする。
3.常務理事は、理事会において選出する。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
3.理事は理事会を構成し、本会の会務を執行する。
4.常務理事は、本会の会務を処理するため、必要に応じ委員会を設けることができる。
5.監事は会計を監査する。
第 8条 役員の任期は次のとおりとする。
第 9条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会の推薦によるものとする。
第10条 本会に事務局長および書記を置く。
事務局長および書記若干名は会長が理事会に
図って、これを委嘱する。事務局長は本会
およびその他の事務を処理する。書記は、事務局長を補佐し、本会の事務をつ
かさどる。
第5章 会 議
第11条
本会は毎年1回総会および理事会を開く。ただし、会長が必要と認めたとき、または
会員の3分の1以上が要請したときは
臨時総会および理事会を開くことができる。
総会は会
員の過半数の出席をもって成立する。
第12条 総会の議長はそのつど選出する。
第13条 総会において、次の事項を議決する。
第14条 総会を開くことが困難な場合には、理事会をもって、これにかえることができる。
第15条 理事会は次の事項を審議する。
1.予算および決算
2.役員の選出
3.会則の改正
4.その他必要な事項
第16条 会議の議決は出席者の過半数による。
第6章 会 計
第17条 本会の経費は、会費、助成金、賛助金、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 附 則
第19条 本会則は昭和60年4月1日から施行する。
第20条 昭和60年度総会(昭和60年5月30日)において全国高等学校海外教育研究協議会を
全国高等学校国際教育研究協議会と名称変更する。